穂高町学者村・建築について

 

     
学者村の土地を手に入れられましたら、
どうぞご自由に別荘を建築なさってください。
ご自分のお好きな雰囲気の建物を
気に入られた業者でお建てください。

もしそのようなお気に入りの、信用のおける工務店を
ご存じなければ、私どもが付き合いのある、
その内容までもよく私どもが熟知した
実績のある業者を紹介することも可能です。
   
別荘にもいろいろな建築方法があります。
在来工法、2×4工法、パネル工法、ロなどなど。。。
いずれにしろ森の中にあって違和感のない外観を
皆さん求められているケースが多いです。

それらの中でも、最近はログハウスを
建てられる方が増えてきております。
とくに学者村は道路も未舗装であり、
隣地との壁などもありませんから、
もっともログが本来のログらしく映える
場所なのかもしれません。
   
学者村で建築をする場合、いくつかの規制があります。
それを以下に表にして示します。

また冬は寒冷地となりますので、
それに対する対策も必要です。
   
建坪率 20% ガス LPガス
容積率 40% 下水道 合併浄化槽を個別設置(下水道はありません)
高さ制限 10m 電気 中部電力
道路からの距離  5m 水道 安曇野市水道給水区域内
隣地からの距離  3m
私道の負担 無し
   

安曇野市土地利用基本計画ならびに安曇野市景観条例より抜粋 (平成23年4月1日施行)

 

● 山麓保養区域内につき住宅系用途の建ぺい率は20%以下とし、容積率は40%以下とすること。また建築物の高さは10m以下にすること。

● 建築にあたり壁面などは隣地境界線より3m(隣地同意があれば1m)以上後退させること。また道路境界より5m以上、主要幹線道路からは10m以上後退させること。

● 建築確認や開発許可の申請前に景観条例に基づく届出書の提出をすること。また10uを超える増改築を行う場合にも同届出書を提出すること。

● 建築物の色彩はけばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周囲の景観と調和した色調とすること。

● 道路側に既存林を残せるように後退するように務めること。また敷地境界には樹木などを活用し、門・塀だどを用いる場合は、周囲の景観と調和するように配慮すること。

● 既存の樹林をできるだけ残し、やむを得ず伐採する場合には、代替する樹木(周囲の樹木と調和する)を植えるなど緑量の維持に務めること。

● 敷地内の立木を伐採するときには、伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を開始する30日前までに提出すること。

 
景観づくりガイドラインにより、エリア別に定められた景観づくりの基準への適合が必要です。
 
安曇野 別荘
 
 
詳しくは 安曇野市景観づくりガイドラインをごらんください。    PDF 安曇野市景観づくりガイドライン住宅版
   
   
 
2003年12月、学者村管理事務所のログハウスへの建て替え
その詳細をお見せいたします。
上のボタンをクリックしてください。
     
     
     
安曇野別荘
安曇野別荘
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